労働者のいのちと健康を守るため
寳田都子さんの「職場ストレスによる労災認定裁判(休業補償給付不支給処分取消請求)」の判決がでました。
原告の請求は「棄却」され、労災は認められませんでした。
常態的な人手不足、無理難題なノルマ、長時間過密労働、上司からのハラスメント、さらには退職勧奨を含む降格処分通告。
寳田さんは極限の精神状態に追い込まれ、精神障害を発症しました。
労働者の搾取と使い捨て。この労働現場の実態は社会の歪みそのものです。
この問題は決して寳田さんだけの問題ではありません。
国会でも地方でも、議会内外にかかわらず、また労働運動や司法の場でのたたかいも、労働者のいのちと健康を守るため、あらゆるところで連帯して頑張っていきたいと思います。
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