【海外視察裁判】判決を受け止め控訴しないことを求める要望
浜田恵造知事と十河直県議会議長にそれぞれ『香川県議会海外視察旅費等返還訴訟の判決を重く受け止め控訴しないことを求める緊急要望』を行いました。
昨年12月24日、高松地裁は、香川県議の行った海外視察は実質的には観光であるとの原告の主張を認め757万円余の返還を浜田知事に命じました。
この裁判は、昼間から飲酒する県議の姿がテレビで放映されるなど全国的に大きく批難された「ドイツ・スイス・イタリア視察」を含む、2016〜2017年の4件の海外視察について提訴されていたものです。
地裁判決では、飲酒について「職務中に許されるものではない」と指摘。視察後の報告書についても「ウィキペディアを引用」「ありふれた感想にすぎない」などとし、「実質的には海外視察の名を借りた観光といえる」と結論づけました。
日本共産党県議団は、県と県議会に対して、判決を重く受け止め控訴しないことを求めるとともに、直ちに①議員の海外派遣取扱要領の改訂②視察のあり方そのものの見直しを行うことを要望しました。
そして、こうした内容の検討を行うためにも一刻も早い「議会改革検討委員会の開催」が求められます。
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